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領事情報


お知らせ(一時出国の際の到着通知の抹消手続き等について)


ロシアの滞在登録手続きについて、在ロシア日本国大使館領事部より、以下の情報提供がありましたので、御参考までお知らせします。

1.昨年1月にロシアで新しい到着通知制度が導入された際、大使館から連邦移住庁に対して具体的手続きにつき照会したところ、長期滞在外国人が一時的(1、2ヶ月)に不在となる場合には滞在登録について特に手続きすることはなく、任期終了等により完全に帰国する時のみ抹消通知(到着通知書の半券に退去日を記入して移住庁に提出)することで差し支えないとの説明がありました。このため、大使館ウェブサイトでも、この連邦移住庁の説明振りについて紹介してきたところです。

2.ところが、最近、過去に出張等で一時的に出国した際に抹消通知を行わなかったとして、ある企業が連邦移住庁から罰金の支払いを命じられるというケースが発生しました。これを受けて、当館としては、連邦移住庁に対し、当初の説明とは異なっている点を強く指摘しつつ善処を申し入れてきたところ、今回、ミハエル・アントーシン連邦移住庁モスクワ市局外国人登録記載長より大使館大野領事部長に対し、以下のとおり説明がありました。

(1)連邦法により、長期滞在中の外国人が出国する場合には到着通知の抹消手続きを行うことが定められている。従って、再入国する際には改めて到着通知を行うことが必要になる。(「ロシア連邦における外国人及び無国籍者の移民登録に関する」連邦法第23条.外国人の滞在登録からの取消しの根拠と手順2)
(2)この連邦法に違反したことにより処罰の対象になるのは、あくまでも到着及び退去通知を行う義務を負っている受入れ側たる法人であり、駐在員個人ではない。
(3)受入れ側法人の代表者がロシア国籍者でない場合には、当該代表者に対する追加的な処罰が科される可能性も排除できない。
(4)現行の到着通知制度が施行された当初は種々の混乱があり、連邦移住庁として外国政府機関や企業に対して必ずしも適切な説明ができなかった可能性はあるが、いずれにせよ上記3点が連邦移住庁としての正式な立場である。問題があればいつでも相談して頂きたい。

3.このような事情ですので、在留邦人のみなさまにおかれましては、今後、一時的にロシアを出国する場合には必ず到着通知の抹消手続きを行って頂きますよう、改めてご案内いたします。

以上

【問合せ先】
 在ユジノサハリンスク日本国総領事館 
 電話番号:+7-4242-72-60-55 / +7-4242-72-55-30
 (閉館時、緊急連絡先)+7-4242-41-40-56

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