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領事情報


お知らせ(米国への渡航者の重要留意事項(その2))

                               
 電子渡航認証システム(ESTA:Electronic System for Travel Authorization)について、米国政府より新しい情報を入手しましたので、お知らせいたします。
なお、ESTAの基本情報については、外務省ホームページを、詳細については、米国政府のホームページを御参照ください。

(追加情報)
 1.申請の入力項目
  ESTA申請の入力項目に必須項目(赤い印が付いています)と任意項目を設けています。なお、任意項目(例えば米国での住所や便名等)については、その情報が更新されていなくても、ペナルティが課されることはありません。

 2.申請の期限
  ESTAはリアルタイムのシステムであるため、出発前72時間以内の申請も可能ですが、米国政府としては72時間前までの申請を「推奨」しています。

 3.申請の適用
  例えば、カナダやメキシコに住む日本人が陸路で米国に入国する場合、認証の取得は必要ありません(ESTAは航空機又は船舶の利用者を対象としているためです。但し、帰路に航空機を利用するのであれば、認証が必要となります。)。

 4.例外措置
  グアムは、グアム査証免除プログラムという特別のプログラムが適用されるので、ESTAを申請し、認証を受ける必要はありません。なお、例外はグアムだけであり、ハワイ、サイパンへ渡航する場合は、認証を受ける必要があります。

 5.認証の有効期限
  2009年1月12日の義務化以前の任意申請期間中に、ESTAに申請し認証を受けた場合でも、その有効期限は認証を受けた日から2年間となります。

 6.その他
  米国政府では、10月15日に各国語(日本語含む)ホームページを立ち上げる予定で、今のところ、2009年1月12日以降義務化するという日程の変更ありません。そのため、米国へ渡航を予定している方には、できるだけ早く、ESTAに申請し、認証を受けることを推奨しています。在留邦人の皆様も、本件について留意されるようお願いします。

以上

(c)Consulate-General of Japan at Yuzhno-Sakhalinsk