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安全上のお知らせ(警察官による金銭等の要求行為被害に対する注意喚起)


  

                                    2008年12月15日

在留邦人の皆様へ

                             在ユジノサハリンスク日本国総領事館


     安全上のお知らせ(警察官による金銭等の要求行為被害に対する注意喚起


 

ロシア側警察官による金銭等の要求行為被害について、在ロシア日本国大使館領事部より、以下の情報
提供がありましたので、御参考までお知らせします。なお、本年11月、当地で自らを警察官と称する
者による同様の被害事案が発生していますので、在留邦人の皆様には、以下の諸点について十分留意さ
れ、仮に被害事案に遭遇した場合には、当館まで御連絡願います。

 

1.本年4月以降、ロシアにおいては邦人被害の窃盗、詐欺、強盗等の事件(未遂を含む)が 例年以
 上に多数発生していますが、最近、特にモスクワにおいては、「警察官による金銭等の要求行為の被
 害事案(未遂を含む)」が多数発生しています。

 

2.ロシアでは、いかなる事情があろうとも、警察官が現場で罰金を要求することは認められ
 ていません。そのような行為に遭遇した場合には、支払いを拒否するとともに、添付のメモ(不良警
 官を特定するため氏名・階級の記入を要求するもの)を提示の上、休日・深夜を問わず、直ちに日本
 大使館・総領事館にご連絡願います。また、当該警官の服装、人相、利用している自動車の車番等、
 警官の特定につながる情報についてもできる限り確認するようお願いします。

 

3.警官が罰金と称して現金を要求する際、到着通知が未履行であることが口実にされるケースが多く
 見受けられます。到着通知の期限については、ロシア側の取扱が必ずしも明確ではありませんでした
 が、連邦移住庁は同庁ホームページ上で到着後3日(土、日、休日は除く)以内に手続を行うよう案
 内をしています。ついては、トラブルをできるだけ回避するため、(1)到着通知は速やかに行う
 (ホテルに宿泊する場合は、ホテル側に手続義務があります。)、(2)通知済みの半券を常時旅券
 と共に携帯する、(3)ロシア在住者が出張等により一時的にロシアから出国する際も確実に抹消通
 知をする、(4)ホテルをチェックアウトした後も出国時まで到着通知の写しを所持する等の対応を
 確実に行っていただくようお願いします。

                                                  以上

 

【問合せ先】

 在ユジノサハリンスク日本国総領事館 

         電話番号:4242-72-55-30

         (閉館時、緊急連絡先)41-40-56
         (市外から:8962-581-4056)

(c)Consulate-General of Japan at Yuzhno-Sakhalinsk