オミクロン株に対する水際措置の強化(2) 

令和3年12月3日

令和3年12月4日(土)午前0時(日本時間)以降、沿海地方及びモスクワ市を含む、デルタ株等のオミクロン株以外の変異株による3日間指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち、以下の条件を満たす場合には、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査を求めず、自宅等で14日間待機することとなります。
 
・過去14日以内に「水際対策強化に係る新たな措置(20)に基づくオミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に滞在していない。
・有効なワクチン接種証明書を保持している。
・検疫所から配布された抗原定性検査キットを使用して、入国後3日目、6日目、10日目に自主検査を実施し、その結果を指定のアプリ等により厚生労働省入国者健康確認センターへ報告する。
 
関連資料及びリンクは以下のとおりです。
外務省海外安全ホームページ
〇新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C152.html
〇水際強化措置に係る指定国・地域一覧
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_list.pdf
〇オミクロン株に対する水際措置の強化(2)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_21.pdf
 
厚生労働省ホームページ
〇水際対策強化に係る新たな措置(21)による待機について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00322.html