【ユジノサハリンスク総領事館】ロシア連邦法改正の周知

平成30年7月30日
(外国人の移民局への登録に関し,勤務先等ではなく,実際の滞在場所の住所を登録すべしとするもの)
 

★内容

●ロシアで働く外国人労働者及びその家族の住所登録に関する連邦法が改正されました。
●本改正では,外国人労働者及びその家族が,実際の組織体(企業等)に滞在登録をして生活する場合を除き,実際の居住住所への登録が義務付けられています。
違反した場合,罰金及び退去の措置がとられます。
 
 

★掲載サイト

 本法律改正の情報は,以下のサイトに掲載されています。
ご確認下さい。
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806270049
 
 
 
(問い合わせ窓口)
在ユジノサハリンスク日本国総領事館   
領事・警備班:庭田  博章  
電話番号:72-55-30