新型コロナウイルス感染症に関する政府の取り組みおよび査証(ビザ)の取り扱い
令和2年2月4日
1月28日,政府は,新型コロナウイルス感染症を,感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法に基づく「検疫感染症」にそれぞれ指定する政令を閣議決定し,公布しました。
2月1日の施行日以降,上陸申請する外国人で,医師によりコロナウイルスの患者とみなされた者は,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第1号の上陸拒否理由に該当いたします。
なお,新型コロナウイルスが検疫法の「検疫感染症」に指定されたことを受け,施行日以降,検疫官は感染が疑われる者に対して診察・検査を命じることが可能となり,査証の発給を受けた者であっても例外とはなりません。
詳細はこちら(法務省ホームページへリンク)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html