ロシアにおける外国人に対する入国制限措置
【ポイント】
●3月18日0時(モスクワ時間)から5月1日まで,外交官及びその家族やロシア連邦に常に居住する者等を除く全ての外国人はロシアへの入国ができなくなります。
●3月18日以降,ロシア査証の申請,受理及び電子査証の申請が一時的に停止されます。
●外国人がロシアから出国することは可能です。
●3月18日以降,ロシア国内線でユジノサハリンスク空港に到着する際にも,直近の滞在歴に関するアンケートへの回答が義務づけられます。
【本文】
1 ロシア首相府は3月18日0時(現地時間)から5月1日0時まで,外国人(全ての国籍が対象。外交官及びその家族,ロシア連邦に常に居住する者等を除く)の入国を一時的に制限する措置を発表しました。
なお,入国を伴わない航空便のトランジット乗客は本件措置の対象外とされています。
2 また,一部例外を除き、3月18日から外国に所在するロシア大使館及び領事館での査証の受理,作成及び発給や電子査証の申請も一時的に停止されます。
≪参考≫
(1) ロシア首相府ホームページ
http://static.government.ru/media/files/wwGGarWzAuGcDRw4OFHBfkInXcpD0ZPu.pdf
(2)3月16日付ロシア政府決定【仮訳は長文のため,本メールの最下部に掲載いたします。】
3 3月16日,サハリン州政府は,国内線でユジノサハリンスク空港に到着した際にも,直近の滞在歴に関するアンケートへの回答を義務づけることを発表しました。また,3月16日付サハリン州政府決定により,サハリン州運輸省は,国際線及び国内線の搭乗客及びワニノ-ホルムスク航路利用者に対して,直近14日間の新型コロナウィルス感染国での滞在を確認するためのアンケートの実施を義務づけました。
≪参考≫
(1)サハリン州政府発表(3月16日)※下から5段落目が関連部分。
(2)サハリン州政府決定(3月16日付)※下記リンク(空港での新型コロナ関連措置)のうち,四番目の資料が当該政府決定。同政府決定中第5項が関連部分。
当館としましては,邦人の皆様の安全確保のため,今後も情報収集に努め,随時情報を更新して参ります。皆様におかれましては引き続き,当館からの領事メールに留意いただくとともに,ロシア側関係組織から発出される最新の情報にご留意くださいますようお願い申し上げます。
サハリン到着後,問題が生じた際には以下の電話番号に連絡をお願いいたします。
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在ユジノサハリンスク日本国総領事館
電話 :+7-4242-72-55-30
(夜間):+7-4242-41-40-56
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【3月16日付ロシア政府決定の仮訳】
国家の安全,国民の健康保護及びロシア連邦領域における新型コロナウイルス感染の不拡散のため,ロシア連邦法「ロシア連邦国境について」,ロシア連邦法「国民の衛生・伝染病学的福利について」,ロシア連邦法「ロシア連邦からの出入国手続について」,2006年1月24日付連合国家参加国領域における移動の自由及び滞在・居住地の選択に対するロシア連邦国民及びベラルーシ共和国国民の平等な権利の確保に関するロシア連邦とベラルーシ共和国との間の協定並びにロシア連邦のその他の適用され得る国際条約の関連規定に従って以下を命令する:
1.ロシア連邦保安庁は,2020年3月18日0時0分(現地時間)から2020年5月1日0時0分(現地時間)まで,ベラルーシ共和国領域から到着する者を含めた外国人及び無国籍者,並びにベラルーシ共和国国民のロシア連邦への入国を一時的に制限する。
2.本命令第1項の規定は,外国の在ロシア外交代表部と領事施設,国際機関とその代表部,ロシア連邦領域内に位置するその他の外国の公式な代表部の,ロシア連邦において正式な認可を受けた又は任命された職員,また,その家族,国際道路輸送を担う車両運転手,航空機及び海洋・河川船舶の乗組員,国際鉄道輸送の列車・汽車の乗務員,公式代表団及び近親者の逝去を理由として発行された外交・公用・一般査証を有する者,ロシア連邦に常に居住している者,また,空港の入境ポイントを通りトランジットを行う者に対しては適用されない。
3.ロシア航空局は,次の一昼夜の期間に,関係する航空会社に対して(本命令第2項の規定を考慮しつつ)本命令第1項において予定されたロシア入国の一時的制限について情報提供する。
4.内務省及びその地域機関は,2020年3月18日0時00分(現地時間)から,(1)外国人に対する,教育,労働活動の実施の目的で私的にロシアに入国するための文書の受領,招待状の作成及び発給,(2)外国人労働者の招へい及び利用の許可,並びに外国人に対する労働の許可について,一時的に停止する。
5.露外務省は2020年3月18日0時00分(現地時間)から,ロシアの大使館及び領事館において,外国人及び無国籍者に対し,外交,公用,また,本命令第2項に示された者に対する一般商用査証及び近親者の死去に関連してロシア連邦に渡航することとなっている外国人及び無国籍者に対する一般私的査証を除く,全ての種類の査証の申請の受理,作成及び発給を一時的に停止する。
2020年3月18日0時00分(現地時間)から,外国人に対する電子査証の査証作成を停止する。
無査証旅行者に関し,今後,ロシア連邦による国際条約の適用手順に関する提案を準備し露政府に提出する。
外国政府に対して,特別な状況に基づくものあり,極めて一時的な性質である旨を強調しつつ,予定されている措置を通知する。
【3月16日付ロシア政府決定の仮訳は以上】