日本からロシアへの入国制限の緩和、定期航空便の再開について

令和2年10月16日

【ポイント】
●14日、ロシア首相府は、日本に在住する日本国籍者等のロシア入国が,それぞれ所持する査証の条件に従って可能となると発表しました。
●また、ロシア首相府は11月1日からモスクワ-東京(週2便)、ウラジオストク-東京(週1便)を再開すると発表しました。
●実際の査証申請受付や空港等での運用の開始については、確認作業を進めていますので,追ってご連絡します。
●なお、渡航直前3日以内に受けたPCR検査による陰性証明携行義務及び労働活動を実施することを目的としてロシアに入国する外国人(含む同伴家族)へのロシア入国後14日間の自己隔離義務が課される点に変更はありません。
●更に、サハリン州では州外からの到着者のうち、州の住民登録を有さない者については引き続き電子通行証と陰性証明書の提示が必要となります。
 
【本文】
(1)10月14日、ロシア首相府は、3月18日に発効した外国人に対する入国制限措置を課す政府令635-R号における適用除外国の一覧に日本を含める政府令を発表し、日本国籍者及び日本に定住する外国人で日本から渡航する者に対する入国制限が解除されました。
 
(2)これにより、これまでHQSの労働許可所持者など一定の要件を満たした外国人を除いて課せられていた入国制限は日本についてなくなり、査証カテゴリーによる区別なく、それぞれ所持する査証の条件に従ってロシア入国が可能となる見込みです。また,在日ロシア大使館などにおける査証手続きも再開される見込みです。なお、この政府令に基づく査証申請受付や空港等での運用の開始日付は、判明次第あらためて領事メールでご連絡します。
 
(3)なお、渡航に際しては、査証カテゴリーに関わらず、ロシアへの渡航直前3日以内に受けたPCR検査の結果として新型コロナウイルス感染について陰性であることを証明する文書(ロシア語又は英語のもの)の所持が引き続き必要です。また、労働活動のためにロシアに到着する外国人(労働査証所持者)については、14日間の自己隔離を実施する義務が課されていますのでご留意願います。
 
10月14日付け政府令 http://government.ru/docs/40606/ 
3月18日発効635-R号 http://gov.garant.ru/document?id=73651180&byPara=1
※最下部の適用除外国一覧に日本が追加。
 
(4)サハリン州では、サハリン州へ到着者のうち同州の「住民登録」を有さない者に対し、電子通行証(※)と3日以内に受けた陰性証明書の提示を求めています。なお、「住民登録」はロシア国籍者およびロシア永住者が対象であり、一時滞在登録(レギストラーチヤ)は対象外となりますので、ご注意ください。
※電子通行証の詳細については以下当館HP(6月4日付)をご確認ください。
https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/190306seminar_00047.html
 
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在ユジノサハリンスク日本国総領事館
 電話 :+7-4242-72-55-30
(夜間):+7-4242-41-40-56
ホームページ:https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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