新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
●日本における水際対策の強化に伴い、英国等の「変異型」ウイルス感染者が確認された国や地域を経由して日本に帰国する場合には、日本人であっても陰性証明書の持参が必要となります。
1.新型コロナの「変異型」ウイルスが確認されたことにより,12月26日、日本政府は水際対策強化に係る新たな措置を導入しました。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
これにより、英国等の下記対象国から帰国する日本人には、出発72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書を日本到着時に提出することが求められるます。陰性証明書を提出できない方については、検疫所が確保する宿泊施設にて14日間の待機を求められます。
(対象国・地域:英国、南アフリカ、フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州))
2.12月27日時点では,ロシアでは「変異型」ウイルスの感染者は確認されていないので、ロシアから出発する日本人は、上記の国を経由しない限り、PCR陰性証明を取得する必要はなく,待機場所も自身で確保した場所での14日間待機となり,これまでと変更ありません。他方、ロシアから日本に入国する外国人については、外交・公用目的、日本在住者との同居目的、緊急人道上の目的を除き、来年1月末までの間は入国を制限されます。
3.ロシア政府は12月22日から1週間,英国との定期航空便を停止し、英国からロシアに入国する全ての者に対する入国後14日間の自己隔離義務を課す旨発表しています。今後、国際線を利用される方はロシア当局や航空会社からの発表にご注意ください。
日本航空:https://www.jal.co.jp/ru/ja/info/travelalerts/200716/
アエロフロート:https://www.aeroflot.ru/
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