新型コロナウイルス(新たな水際対策措置:日本入国に際しての検査証明の取得)
【ポイント】
1月13日午前0時以降、日本国籍者も帰国時に検査証明書の提示が求められます。
【本文】
1.1月8日の緊急事態宣言発出に伴い、我が国水際対策措置が強化され、1月13日午前0時(日本時間)以降に一時帰国・帰国のため日本に入国する日本国籍者に対しても、新たに、出国前72時間以内に受検した検査証明の提出を求める決定がなされました。
つきましては、次週以降の便で日本に一時帰国・帰国予定の方は、ロシア出国前72時間以内に受検した検査証明を取得願います。
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf
2.検査証明書を提出できない場合には、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことになりますのでご注意ください。
3.検査証明の形式については、出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、次のいずれかが必要です。原則として(1)の所定のフォーマットを使用してください。(1)の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、(2)の任意のフォーマットの提出も可としますが、次項で挙げる必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります(日本人帰国者、非上陸拒否対象国・地域からの入国者を除く)。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(1)所定のフォーマット(Word) (12月10日付)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの
(2)任意のフォーマット(ただし、所定フォーマットと同内容が記載されていること、具体的には、ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、ウ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る)
なお、任意のフォーマットについて、医療機関等が発行する検査証明に「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の記載がない場合には、検査証明の余白に当該医療機関又は検査証明の対象となっているご本人が手書きでこの情報を記載することも可能です。
4.上記URLの3.「(1)所定のフォーマット(word)」にもありますように、我が国が求める採取検体は「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」又は「唾液(Saliva)」に限られており、「鼻腔(Nasal Swawb)」・「咽頭(Throat Swab)」のうちひとつのみでは水準を満たしておりませんのでご注意下さい。
5.検査証明書は日本語または英語で記載されたものが必要となります(ロシア語のみは不可です)。日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し提出してください。
6.【ご参考】
日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されます。
(1)日本に入国・帰国する際には、新型コロナウイルス感染症の検疫手続きとして、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」の提出が必要です。
(2)これまで機内で配布されていた質問票が、電子化され、出発前の事前入力ができるようになりました。
(3)日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。
(4)「質問票Web」をスマートフォンやタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が可能になります。
(5)「質問票Web」では、名前の入力や日本における住所の選択でアルファベットを使用することもあるため、アルファベットに慣れていない方は、補助が必要になる場合があります。
*質問票Webへのアクセス:
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
問題が生じた場合は,遠慮なく以下の番号までご連絡ください。
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在ユジノサハリンスク日本国総領事館
電話 :+7-4242-72-55-30
(休日・夜間):+7-4242-41-40-56
ホームページ:https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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