サハリン州における国境制度規則について
平成28年11月21日
2006年,露連邦保安庁は「露連邦国境に関する」連邦法第16条に基づき,サハリン州内のほぼ全域の海岸に沿った幅5kmの範囲を国境地帯に指定する「国境制度規則」を公示し,国境地帯に入る場合には許可証を必要としていましたが,2007年5月,露連邦保安庁長官命令「各州・地方の領域における国境地帯の範囲に関する命令の修正」が発出され,サハリン州における国境地帯は次のとおり指定されました。
- ネベリスク地区のモネロン島及びポロナイスク地区のチュレニー島(この他,サハリン島自体には国境地帯の指定はない)
- サハリン本島を除くサハリン州の全て