日本入国時の動植物検疫に関する留意事項について

令和7年1月12日

 植物の病害虫や家畜の伝染病の拡大を防ぐため、日本では、果物・野菜や肉・肉製品の海外からの持ち込みを厳しく制限しています。
 
持ち込みが禁止されていないものでも、生の果物・野菜、穀類、豆類などの持込には、植物検疫証明書が必要です。
 
肉・肉製品の持込は禁止されています。
これらは、機内食やお土産、少量であっても例外はありません。
 
違法な持込には、罰則(最大3年の懲役又は最大300 万円(法人は最大5,000 万円)の罰金)が課される場合がありますので注意してください。
 
 詳しくは以下の農林水産省(植物検疫所・動物検疫所)のウェブサイトを確認ください。

〇植物防疫所ウェブサイト
 「植物や土が同封されている外国製品の購入に関する注意点」
 「よくあるご質問(海外からの持ち込み編)」
 「植物にも検疫が必要です(旅行者(携行品)」
 「海外から野菜や果物を持ち込む際の規制」

○動物検疫に係るウェブサイト
 動画「海外からの家畜伝染病を防げ!」
 「輸入動物検疫等に係るよくあるお問い合わせ」
 「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」
 「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」

○犬、猫の日本への持込み
 指定検査施設(動物検疫所)