戸籍・国籍事務

平成29年12月5日

当館で戸籍・国籍事務のうち,主な届け出は以下のとおりです。御不明な点がありましたら当館までお問い合わせ下さい。

出生届

日本人を父または母とする子が出生した場合には,生まれた日を含め3カ月以内に届け出下さい。

なお,出生により外国の国籍も取得している場合には,3カ月以内(起算日とは出生の日。例えば,4月10日に生まれた子の届出期限は,7月9日に出生届とともに日本国籍を留保する意志を表示しなければ,日本国籍を失うことになり届出期間経過後の出生届は受理できません(この場合,22歳に達する日まで国籍を選択する必要があります)。
 
必要書類
出生届(当館に用紙があります)
出生を証明する資料(医師作成の出生証明書等)
出生を証明する資料の和訳文
    
必要枚数は個々の届出により異なりますので,御相談下さい。

婚姻届

外国の方式によって成立した婚姻の届け出の場合は,婚姻の成立日から3カ月以内に届け出を行う必要があります。
なお,外国の方式による婚姻の手続きの詳細につきましては,当国関係機関にお問い合わせ下さい。
 
必要書類
婚姻届(当館に用紙があります)
戸籍謄本(抄本) 1通(日本人のみ)
外国官憲の発行する婚姻証明書(原本)
同上和訳文
外国人配偶者の国籍を証明する書面
同上和訳文

必要枚数は個々の届出により異なりますので,御相談下さい。

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

・えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000143587.pdf
・外務省HP(動画・リーフレット・ポスター)(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page25_000835.html