在外選挙
■在外選挙人名簿登録申請(在外公館に赴くことができない方に対する特例措置)
1 特例措置
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
(1)次の地域にお住まいの方
ユジノサハリンスク市以外の遠隔地
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方 (事前に当館までご相談ください。)。
2 特例措置の手続
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を、当館に、郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
ア 在外選挙人名簿登録申請書(こちらからダウンロードしてください。)
イ 申請時出頭免除願書(こちらからダウンロードしてください。)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)
(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
※ ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex 又はZoom を利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)を用意願います。
※ 次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
3 本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
※ 在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。_
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■在外選挙人証交付の迅速化の取組について
令和6年7月19日から、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まっています。
従来、在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由して在外公館に送付していました。これが、7月19日以降は、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されています。
この取組により、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付までの時間が大幅に短縮されることとなり、在留邦人の皆様の利便性の向上につながっています。
この機会に、在外選挙人証の申請を是非御検討ください。
詳細はこちら
(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow2.html
これまでに行われた在外選挙では,衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが,2007年6月1日以降に行われる国政選挙から,衆議院小選挙区選出議員選挙,参議院選挙区選出議員選挙と,それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。
また,在外選挙を行うには登録が必要ですが,今回の改正により,海外居住期間が3か月未満の方でも登録申請ができるようになりました。「在留届」を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。詳しくは,当館までお問い合わせいただくか,外務省又は総務省のホームページをご覧ください。
登録申請手続き
同登録を希望される方は,当館で申請手続きを受け付けておりますのでお越し下さい。
※申請書は当館に備え付けておりますが,総務省のホームページからもダウンロードできます。
登録資格
- 満20歳以上の日本国民であること(2016年6月19日以降に行われる選挙は満18歳以上に引き下げ)。
- 海外に3か月以上継続居住していること。
住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお,3か月未満の場合でも申請できるようになりましたので,「在留届」を当館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。 - 在外選挙人名簿に未登録であること。
日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は,国内の選挙人名簿に登録されているため,在外選挙人名簿への登録は行えません。
登録申請の際に持参するもの
- 旅 券
事情により旅券を提示できない場合は,旅券に代わる身分を証明する書類:運転免許証,外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。 - 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(イ) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書,居住証明書,住民登録証等。ただし,在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
(ロ) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請の時点で住所を確認できる書類
同居家族等による申請の場合
- 申請者本人の旅券
- 申請者本人が自署した申請書及び申出書
- 3か月以上の継続居住を確認できる書類
- 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください)
登録申請先となる選挙管理委員会と登録により交付される書類
- 原則として,日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
- 次のいずれかに該当する方は,申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
(1)1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
(2)海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
登録により交付される書類
- 在外選挙人名簿に登録されると,投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
その他
- 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は,最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
- 帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。
この場合,一時帰国の期間に関係なく,再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですのでご注意ください。 - 登録申請から在外選挙人証の受領までには期間がかかりますので、お早めに登録申請手続きを行ってください。