在外選挙

平成28年11月21日

これまでに行われた在外選挙では,衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが,2007年6月1日以降に行われる国政選挙から,衆議院小選挙区選出議員選挙,参議院選挙区選出議員選挙と,それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。

また,在外選挙を行うには登録が必要ですが,今回の改正により,海外居住期間が3か月未満の方でも登録申請ができるようになりました。「在留届」を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。詳しくは,当館までお問い合わせいただくか,外務省又は総務省のホームページをご覧ください。

登録申請手続き

海外で投票を行うには,在外選挙人名簿に登録する必要があります。
同登録を希望される方は,当館で申請手続きを受け付けておりますのでお越し下さい。
※申請書は当館に備え付けておりますが,総務省のホームページからもダウンロードできます。

登録資格

登録申請の際に持参するもの

申請者本人による申請の場合
同居家族等による申請の場合

登録申請先となる選挙管理委員会と登録により交付される書類

登録申請先となる選挙管理委員会
登録により交付される書類
その他