証明事務
令和6年5月2日
当館では,当地で生活する日本人からの申請に基づいて,各種証明書を発給しています。
主な証明の概要は以下のとおりです。御不明な点がありましたら当館までお問い合わせ下さい。
在留証明
ロシアにお住まいの日本人が当地のどこに住所(生活の本拠)を有しているか,あるいは当地での転居歴(過去,どこに住んでいたか)を証明するものです。
発給条件 |
日本国籍を有する方のみ申請ができます |
当地にすでに3ヶ月以上滞在し,現在居住していること |
証明を必要とする本人が当館に出向いて申請することが必要です。 ただし,やむを得ない事情がある場合はその限りではありません。 具体的には当館に御相談下さい。 |
必要書類 | 必要部数 |
日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類 (有効な日本旅券,本邦公安委員会発行の有効な運転免許証等) |
1通 |
住所を確認できる文書 (当国滞在登録,賃貸契約書,公共料金領収書等) |
1通 |
滞在開始時期(期間)を確認できるもの (賃貸契約書,公共料金の請求書等,在留届提出済みの方不要です) |
1通 |
手数料(令和6年度徴収額) |
690ルーブル |
署名証明
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。証明の方法は2種類。
【形式1】は在外公館が発行する申請書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの。
【形式2】は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法に選択するかは提出先の意向によりますので,予め提出先に御確認下さい。
※日本においては不動産登記,銀行ローン,自動車の名義変更等の諸手続等,さまざまな理由で「印鑑証明」の提出が求められますが,日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は,住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されます。そのため法務局や銀行等では,海外に在留している日本人には「印鑑証明」に代わるものとして,署名証明の提出を求めています。
【形式1】は在外公館が発行する申請書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの。
【形式2】は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法に選択するかは提出先の意向によりますので,予め提出先に御確認下さい。
※日本においては不動産登記,銀行ローン,自動車の名義変更等の諸手続等,さまざまな理由で「印鑑証明」の提出が求められますが,日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は,住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されます。そのため法務局や銀行等では,海外に在留している日本人には「印鑑証明」に代わるものとして,署名証明の提出を求めています。
発給条件 |
日本国籍を有する方のみ申請ができます |
領事の面前で署名(及び拇印)を行う必要があるため,申請する御本人が当館にお越しになり申請することが必要です。代理申請や郵便申請はできません。 |
必要書類 | 必要部数 |
日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類 (有効な日本旅券,本邦公安委員会発行の有効な運転免許証等) |
1通 |
住所を確認できる文書 (当国滞在登録,賃貸契約書,公共料金領収書等) |
1通 |
証明種類 | 手数料(令和6年度徴収額) |
官公署に係るもの | 2,570ルーブル |
その他のもの | 970ルーブル |
身分上の事項に関する証明
外国人との婚姻や外国籍を取得する等さまざまな理由から,外国関係機関から日本人に対し,いつ,どこで出生したかなど,身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。当館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。
書類名 | 証明事項 |
出生証明書 | いつ,どこで出生したかを証明するもの |
婚姻要件具備証明書 | 独身であって,婚姻能力を有しており,相手方と婚姻することにつき 日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの |
婚姻証明 | 誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの |
離婚証明 | いつ正式に離婚したかを証明するもの |
死亡証明 | いつ,どこで死亡したかを証明するもの |
戸籍記載事項証明 | ある特定の身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもの |
必要書類 | 必要部数 |
戸籍謄本(抄本) | 1通 |
手数料(令和6年度徴収額) |
690ルーブル |
翻訳証明
申請される方が提出された翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実 な翻訳であることを証明するものです。外国で会社を設立する等さまざまな理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合や,どの学校を卒業したか,あるいはどのような国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要である場合は,翻訳証明で対応することになります。当国ではロシア労働許可書を取得するため,職業教育についての書類の写しが求められており,同文書の翻訳証明を当館で行うことができます。
発給条件 |
翻訳証明の対象となる原文書は,原則として我が国の官公署が発給した公文書です。 |
私文書は扱うことができませんが,私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを,当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。 |
有効期限のある公文書(例えば運転免許証等)は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは,原則として発行後6ヶ月以内としておりますが,出来る限り新しい文書をお持ち下さい。 ただし,学位書等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。 |
必要書類 | 必要部数 |
原文書(本邦官公署が発行した公文書) | 1通 |
同上,露語翻訳文 | 1通 |
手数料(令和6度徴収額) |
2,510ルーブル |