日本入国査証(ビザ)案内
平成29年4月11日
ロシア国籍の方が,短期商用あるいは親族・知人訪問,観光等の目的で短期滞在査証(90日以内の滞在)を申請する際の手続きの概要は,以下を御参照下さい。
なお,短期滞在査証では,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことは認められません。日本における就労,居住等を目的に査証を申請する場合は,事前に日本国内の代理人が「在留資格認定証明書」を取得し,査証申請人が日本大使館・総領事館で同証明書の原本を提出して査証申請を行う必要があります。在留資格認定証明書の取得方法等については,代理人が最寄りの法務省地方入国管理局に照会して下さい。