在留届

令和3年12月13日

外国に住所または居所を定めて3カ月以上滞在する人は「旅券法第16条」により,その地域を管轄する日本大使館・総領事館にすみやかに提出することが義務づけられています。

在ユジノサハリンスク総領事館では,日本人の方が当地で事件・事故や災害に巻き込まれた場合に,この「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護活動を行います。当資料は当館で各種証明を受ける際を始め,在外選挙人名簿に登録する際の居住確認資料となります。

ロシア国内にすでに3カ月以上居住されている日本人の方で「在留届」を未だ提出されていない方,もしくはこれから3カ月以上にわたってロシアに居住される予定の方でまだ「在留届」を提出されていない方は,お急ぎ当館宛に「在留届」を提出してください(FAXによる提出も可)。 

 

届出の方法

在留届用紙入手方法

顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ

日本の空港において,出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には,入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。
一方で,海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては,旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので,必要な方は,顔認証ゲート等通過後,同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。詳しくは,次のサイトをご覧ください。
参考:
顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)
自動化ゲートの運用について(お知らせ)